労働基準法の改正により、2019年4月より、36協定を結んでいる事業所でも、違反者には6ヶ月以下の懲役、又は、30万円以下の罰金が科されます。
 
毎月の勤務表に添付される時間外が適用されます。
(今年度は553時間(月平均45時間))が限度です。
これは医師も一般職員もすべて同様です。

 勘違いされている方もいるのですが、この時間を越えた労働時間には時間外賃金が支払われないということではありません!それは悪質な違法行為となりますので、それを行った場合は職場の管理責任者と病院は重い行政処分を受けますのでご注意下さい。
そうではなく、これ以上の時間外労働を行うこと自体が労基法違反であるということです。かりに仕方なくこれを越えて時間外労働を行った場合は労基法違反ですが、これにより時間外賃金が支払われなかった場合はさらに労働基準法違反を重ねることとなり、職場長や管理者、病院法人が行政処分を受けることになります。

 労働基準法 第119条により、違反者には6ヶ月以下の懲役、又は、30万円以下の罰金が科されます。
これは、法人1つに対して包括的な1刑罰では無く、その各労働者ごとに1日につき1罪になります。(最高裁判決)
例えば、時間外賃金未払いの人が50人が50日分ありました。休暇をとらせなかった人が50人それぞれが10日分とします。この場合の罰金は50人×50日×30万円+50人×10日×30万円で、9億円+実際の未払い賃金分となります。もしこのような事態となれば相当悪質なので、もしも!法人が罰金を納付しなかった場合には、病院長と職場の管理責任者には小菅1丁目の東京拘置所に入って頂くことになるかも知れませんね!アベ友じゃない限り起訴されますね!

次の違反を行った場合は、6ヶ月以下の懲役、又は、30万円以下の罰金が科されます。

第3条 均等待遇
第4条 男女同一賃金の原則
第7条 公民権行使の保障
第16条 罰金制度の禁止
第17条 賃金と借金の相殺の禁止
第18条第1項 強制貯金(社内預金・管理の約束の部分)
第19条 解雇制限
第20条 解雇予告
第22条第4項 就職の妨害
第32条 労働時間の原則
第34条 休憩
第35条 休日
第36条第1項ただし書 36協定(坑内労働の部分)
第37条 残業手当
第39条 年次有給休暇の付与、 有給休暇の日数、 パートタイマーの有給休暇の日数
第61条 年少者の深夜労働の制限
第62条 年少者の危険有害業務の制限
第64条の3 妊産婦の危険有害業務の制限
第65条 産前産後の休業
第66条 妊産婦の残業
第67条 育児時間
第72条 職業訓練を行う未成年者の有給休暇
第75条 治療費の負担
第76条 休業補償
第77条 障害補償
第79条 遺族補償
第80条 葬祭料
第94条第2項 寄宿舎生活の自治(役員選任の干渉の部分)
第96条 寄宿舎の設備
第104条第2項 労働基準監督署への申告